厚生労働省の代表的な法令に「みなし」について記載されている内容を要約すると、
「”みなし”は、適切な措置(飛散防止、安全衛生等)を講ずる場合、分析調査を省略できる」と記載されています。
みなし判定は、あくまで分析調査を省略できるものであって、「書面調査/目視調査」「調査結果報告書の作成/届出」
その他必要な措置を簡略化できるものではない、ということです。
以下に関係法規(一部抜粋)を記載致します。
第二章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置
第一節 解体等の業務に係る措置
(事前調査及び分析調査)
第三条 3項4 事業者は、事前調査を行ったにもかかわらず、当該解体等対象建築物等について
石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無について、分析による調査
(以下「分析調査」という。)を行わなければならない。ただし、事業者が、当該解体等対象建築物等
について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく
命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)
2)分析調査
書面調査及び現地での目視調査で石綿含有の有無が把握できない場合は、現地で当該建材を採取し、分析調査を行う。
ただし、石綿含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして飛散防止対策を行う場合は分析調査を行う必要はない。
石綿含有ありとみなした場合、除去等の際は、例えば吹き付けられた材料であればクロシドライトが吹き付けられているものと
みなして措置を講じる等、必要となる可能性がある措置のうち最も厳しい措置を講じなければならない。
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)
調査結果報告書を作成しておらず、報告書を現場に備え付けないまま工事を行っているという事例もございます。
みなしと判定した場合でも、調査結果報告書の作成は必須であり、発注者・作業者への説明なしに工事を進めると
行政指導や罰則の対象となる場合が十二分にございますので、調査は確実に実施するようにして下さい。
※届出はしていても調査結果報告書を作成していないという事例もございます。
厚生労働省の代表的な法令に「みなし」について記載されている内容を要約すると、
「”みなし”は、適切な措置(飛散防止、安全衛生等)を講ずる場合、分析調査を省略できる」と記載されています。
みなし判定は、あくまで分析調査を省略できるものであって、「書面調査/目視調査」「調査結果報告書の作成/届出」その他必要な措置を簡略化できるものではない、ということです。