2020.06.01
5月29日参議院本会議にて、大気汚染防止法の一部を改正する法律案が賛成多数で可決・成立しました。
内容は以下の通りです。
〇レベル3建材規制
〇事前調査結果の都道府県への報告
〇直接罰の導入
〇平常時の石綿含有建材の使用実態の把握
原則として全ての建物について解体・改修の前に業者が石綿の有無を調べ、都道府県などに報告することを
2022年から義務化します。
詳細については1年以内に環境省が省令を改正し、報告を求める建築物の規模を定めるとのことです。
これにより規制対象の解体工事等は年間1万5000件~2万件から、最大32万件までに増加する見込みです。
今後は益々、石綿についての知識を持った人材の育成が大切になります。