アスベストの規制については年々厳しくなる傾向にあります。
法規制の歴史は今から50年程前から段階的に始まりました。
その軌跡は下記の通りです。
1975年(昭和50年)特定化学物質等障害予防規則の改正
アスベスト含有率が5%を超える場合、吹き付け作業が禁止されました。
つまり5%未満であれば、吹き付け作業は許容されていたことになります。
1986年(昭和61年)ILOアスベスト条約の採択
クリソタイル(白石綿)は管理使用の対象とし、クロシドライト(青石綿)の使用と吹き付け作業の禁止を指導されました。
しかし、日本では変わらず使用及び製造が続けられました。
1995年(平成7年)労働安全衛生法施行令改正、特定化学物質等障害予防規則改正
アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面禁止されました。
さらにアスベスト含有率が1%を超えるものの吹き付け作業が禁止されました。
つまり1%以下の吹き付け作業やクリソタイル(白石綿)の使用は許容されていたことになります。
2004年(平成16年)労働安全衛生法施行令改正
代替が困難なものを除くすべてのアスベスト製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。
しかし、重量の1%以下を含有するクリソタイル(白石綿)は認められています。
2006(平成18年)労働安全衛生法施行令改正
アスベスト含有率が0.1%を超えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面禁止されました
※2006年以前の建物なら要注意
2006年にアスベストの含有基準が引き上げられたことにより、アスベストが含まれているかという判断が非常に厳しくなっています。
現在、解体工事対象となる建物については2006年以前に建てられたものが多い為、まずはアスベストが含まれていないか疑って掛かることが大切です。
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★アスベスト含有が疑わしい注意すべき箇所について
利用されている可能性のある箇所は建物の築年数によって様々ですが、代表的なものをご紹介します。
【 屋根 】
住宅のスレート瓦や工場の波板には、高い確率でアスベストが含まれていると思われます。
< レベル3に相当する建材が多い >
【 外壁 】
住宅のサイディング外壁や工場の波板には、屋根と同様に高い確率でアスベストが含まれています。
< レベル3に相当する建材が多い >
【 内装材 】
内装のケイ酸カルシウム板やパーライト板にも、アスベストが含まれている可能性があります。
< レベル3に相当する建材が多い >
【 配管の断熱材 】
工場の配管やダクトに巻かれた断熱材には、アスベストが含まれている可能性があります。
< レベル2に相当する建材が多い >
【 内壁の吹き付け材 】
工場や立体駐車場等に耐火材として利用された吹き付け材にも、高い確率でアスベストが含まれています。
< レベル1に相当する建材が多い >
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